夜勤手当と深夜割増の違い|給与明細を自分で検算する方法

夜勤手当と深夜割増の違い|給与明細を自分で検算する方法 お金と手当

「夜勤手当」と「深夜割増賃金」は別のものです。深夜割増は法律で決まった支払いで、22時から翌5時までに働いた時間について、通常の賃金の25%以上を上乗せします。夜勤手当は会社が独自に決める手当で、金額も有無も会社しだいです。給与明細を検算するときは、この2つを分けて見ます。

この記事では、3交代で働く筆者が、労働基準法の割増率と、明細を自分で確かめる計算手順をまとめます。

深夜割増と夜勤手当は何が違う?

深夜割増賃金 夜勤手当(交代手当など)
根拠 労働基準法37条 会社の就業規則・賃金規程
支払い義務 あり 規程に書いてあれば、そのとおりに支払う
対象 22時〜翌5時に働いた時間 会社が決める(1回いくら、など)
金額 通常の賃金の25%以上 会社が決める

交代勤務で、もともとのシフトが深夜にかかっている場合でも、22時〜5時の時間には25%以上の上乗せが必要です。「夜勤は所定の勤務だから割増はない」という扱いにはなりません。

割増率の一覧

働いた時間 割増率
時間外労働(法定の1日8時間・週40時間を超えた分) 25%以上
時間外労働が月60時間を超えた分 50%以上
深夜労働(22時〜5時) 25%以上
法定休日の労働 35%以上
時間外+深夜 50%以上(25+25)
法定休日+深夜 60%以上(35+25)

月60時間を超える時間外労働の50%は、2023年4月から中小企業にも適用されています。

自分の明細を検算するには?

手順1: 1時間あたりの賃金を出す

月給制の場合は、次の式で求めます。

1時間あたりの賃金 = 月の基礎賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間

基礎賃金には、基本給のほか、役職手当や資格手当など毎月決まって払われる手当を含めます。一方、次の手当は計算から除けると法令で決まっています。

  • 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  • 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

ただし、名前が「家族手当」「住宅手当」でも、家族の人数や家賃に関係なく全員に同じ額を払っている場合は、除けません。

1か月の平均所定労働時間は「年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12」です。就業規則か年間カレンダーで確認できます。

手順2: 深夜帯に働いた時間を数える

22時〜5時のうち、休憩を除いて実際に働いた時間を数えます。

手順3: 計算する

例として、基礎賃金24万円、月の平均所定労働時間160時間、夜勤が22時〜翌7時(休憩は2時〜3時の1時間)、月10回の人で計算します。

  • 1時間あたりの賃金: 240,000 ÷ 160 = 1,500円
  • 1回の深夜帯の労働時間: 22時〜5時の7時間 − 休憩1時間 = 6時間
  • 1回の深夜割増: 1,500円 × 0.25 × 6時間 = 2,250円
  • 月10回: 2,250円 × 10 = 22,500円

この人の明細には、基本の賃金とは別に、深夜割増として少なくとも22,500円分が入っているはずです。残業が深夜に重なった時間は、0.25ではなく0.5(時間外25%+深夜25%)に、その時間の賃金そのもの(1.0)を足した1.5倍で計算します。

「夜勤手当に深夜割増を含む」と言われたら?

会社によっては、定額の夜勤手当に深夜割増を含めて払っています。この払い方自体は認められていますが、手当のうちいくらが深夜割増にあたるのかが、規程や明細で分かることが必要です。そのうえで、手順3で計算した額より少なければ、差額を払ってもらう必要があります。

確認する順番は次のとおりです。

  • 賃金規程で、夜勤手当の定義と、深夜割増を含むかどうかの記載を探す
  • 明細の「深夜手当」「深夜割増」「交代手当」の欄と金額を見る
  • 自分で計算した額と比べる

計算が合わないときの相談先は?

まず会社の総務・人事に、計算方法を質問します。勤怠の打刻ずれや、手当の内訳の読み違いで解決することも多いからです。納得できない場合は、労働基準監督署や、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに無料で相談できます。未払い賃金を請求できる期間は、当面のあいだ3年です。相談のときは、給与明細・勤務シフト表・就業規則(賃金規程)の写しがあると話が早く進みます。

まとめ

  • 深夜割増は22時〜5時の労働に25%以上。夜勤手当とは別物
  • 検算は「1時間あたりの賃金×0.25×深夜帯の労働時間」
  • 定額の夜勤手当に含める場合は、内訳が分かることが必要
  • 合わないときは会社→労働基準監督署の順で確認

参考: 労働基準法37条、労働基準法施行規則21条、厚生労働省 労働基準に関するページ。この記事は制度の一般的な説明で、個別の事案についての判断ではありません。

この記事を書いた人

蓮(れん)。製造業の工場で3交代・夜勤ありの勤務を続けている3児の父です。商品の評価は、メーカーの公表仕様・公的機関の資料・販売ページの情報をもとに整理しています。自分で使っていないものを「使った」とは書きません。

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