夜勤の休憩は何分?仮眠時間が労働時間になる条件

夜勤の休憩は何分?仮眠時間が労働時間になる条件 お金と手当

休憩時間は、労働基準法34条で労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上と決まっています。夜勤でも同じです。そして休憩は「労働から完全に離れられる時間」でなければなりません。仮眠中でも、警報や呼び出しがあれば対応する決まりになっている時間は、休憩ではなく労働時間にあたることがあります。

この記事では、3交代で働く筆者が、法律の決まりと最高裁の判決をもとに、夜勤の休憩と仮眠の扱いを整理します。

休憩は何分必要?

1日の労働時間 必要な休憩
6時間以下 法律上はなくてもよい
6時間を超え、8時間以下 45分以上
8時間を超える 1時間以上

ポイントは「超える」という言葉です。労働時間がちょうど8時間の勤務は、45分の休憩で足ります。そこから残業をして8時間を超えるときは、合わせて1時間以上になるよう、休憩を15分足す必要があります。

2交代で1回の勤務が16時間近くある職場でも、法律で決まっている最低限は1時間です。それより長い休憩や仮眠の時間は、会社の就業規則で決められています。

休憩の3つの決まり

  • 労働時間の途中に与える: 始業の直後や終業の直前にまとめて与えて、早く帰らせる形は認められていません
  • 自由に使える: 休憩中に何をするかは本人の自由です。外出を届出制にするなど、職場の決まりを設けること自体は認められています
  • いっせいに与える: 原則は全員同時です。ただし、会社と労働者の代表が協定を結べば、交代でとる形にできます。交代勤務の工場の多くは、この協定で交代休憩にしています

休憩と言われているが、実は労働時間になる場面

労働時間かどうかは、名前ではなく実際の状況で決まります。次のような時間は、休憩ではなく労働時間(手待時間)にあたる可能性があります。

  • 休憩中に電話番や来客対応をすることになっている
  • 機械が止まったらすぐ戻るよう言われていて、持ち場を離れられない
  • 設備の監視モニターの前で食事をとる決まりになっている
  • 人が足りず、交代要員が来ないので休憩に入れない

夜勤の仮眠時間は労働時間?

基準になっているのは、大星ビル管理事件の最高裁判決(平成14年2月28日)です。ビルの設備管理の仕事で、仮眠時間中も仮眠室にいることと、警報や電話があればすぐ対応することが義務づけられていました。最高裁は、労働から離れることが保障されていない仮眠時間は、実際に作業をしていなくても労働時間にあたると判断しました。

仮眠の状況 扱いの目安
仮眠室を離れてよく、呼び出しもない。交代要員が対応する 休憩時間
仮眠室にいることが義務で、警報・トラブル時は対応する決まり 労働時間にあたる可能性が高い
対応の決まりはあるが、実際に呼ばれることがほとんどない 事情によって判断が分かれる

労働時間にあたる場合、その時間には賃金が必要で、22時〜5時の分には深夜割増もつきます。計算のしかたは夜勤手当と深夜割増の違いにまとめています。

休憩がとれなかったときはどうする?

  • その日のうちに記録する: 日付、とれなかった時間、理由(設備トラブル、欠員など)をメモします
  • 勤怠に反映してもらう: 休憩がとれなかった分は労働時間です。上司に申告し、勤怠の修正を頼みます。自動で1時間が引かれる仕組みの職場は、申告しないとそのままになります
  • 続く場合は相談する: 人員配置の問題であれば、職場の安全衛生委員会や労働組合で取り上げてもらえます。外部の相談先は、労働基準監督署と総合労働相談コーナーです

休憩がとれない状態は、賃金だけでなく安全にもかかわります。夜勤後半の眠気は事故につながりやすいので、記録は早めに残してください。

まとめ

  • 休憩は、6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上
  • 休憩は労働から完全に離れられる時間。電話番や待機は労働時間になりうる
  • 対応を義務づけられた仮眠時間は、労働時間にあたることがある
  • とれなかった休憩は記録して、勤怠に反映してもらう

参考: 労働基準法34条、最高裁第一小法廷 平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件)。この記事は制度の一般的な説明で、個別の事案についての判断ではありません。

この記事を書いた人

蓮(れん)。製造業の工場で3交代・夜勤ありの勤務を続けている3児の父です。商品の評価は、メーカーの公表仕様・公的機関の資料・販売ページの情報をもとに整理しています。自分で使っていないものを「使った」とは書きません。

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