休憩時間は、労働基準法34条で労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上と決まっています。夜勤でも同じです。そして休憩は「労働から完全に離れられる時間」でなければなりません。仮眠中でも、警報や呼び出しがあれば対応する決まりになっている時間は、休憩ではなく労働時間にあたることがあります。
この記事では、3交代で働く筆者が、法律の決まりと最高裁の判決をもとに、夜勤の休憩と仮眠の扱いを整理します。
休憩は何分必要?
| 1日の労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | 法律上はなくてもよい |
| 6時間を超え、8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
ポイントは「超える」という言葉です。労働時間がちょうど8時間の勤務は、45分の休憩で足ります。そこから残業をして8時間を超えるときは、合わせて1時間以上になるよう、休憩を15分足す必要があります。
2交代で1回の勤務が16時間近くある職場でも、法律で決まっている最低限は1時間です。それより長い休憩や仮眠の時間は、会社の就業規則で決められています。
休憩の3つの決まり
- 労働時間の途中に与える: 始業の直後や終業の直前にまとめて与えて、早く帰らせる形は認められていません
- 自由に使える: 休憩中に何をするかは本人の自由です。外出を届出制にするなど、職場の決まりを設けること自体は認められています
- いっせいに与える: 原則は全員同時です。ただし、会社と労働者の代表が協定を結べば、交代でとる形にできます。交代勤務の工場の多くは、この協定で交代休憩にしています
休憩と言われているが、実は労働時間になる場面
労働時間かどうかは、名前ではなく実際の状況で決まります。次のような時間は、休憩ではなく労働時間(手待時間)にあたる可能性があります。
- 休憩中に電話番や来客対応をすることになっている
- 機械が止まったらすぐ戻るよう言われていて、持ち場を離れられない
- 設備の監視モニターの前で食事をとる決まりになっている
- 人が足りず、交代要員が来ないので休憩に入れない
夜勤の仮眠時間は労働時間?
基準になっているのは、大星ビル管理事件の最高裁判決(平成14年2月28日)です。ビルの設備管理の仕事で、仮眠時間中も仮眠室にいることと、警報や電話があればすぐ対応することが義務づけられていました。最高裁は、労働から離れることが保障されていない仮眠時間は、実際に作業をしていなくても労働時間にあたると判断しました。
| 仮眠の状況 | 扱いの目安 |
|---|---|
| 仮眠室を離れてよく、呼び出しもない。交代要員が対応する | 休憩時間 |
| 仮眠室にいることが義務で、警報・トラブル時は対応する決まり | 労働時間にあたる可能性が高い |
| 対応の決まりはあるが、実際に呼ばれることがほとんどない | 事情によって判断が分かれる |
労働時間にあたる場合、その時間には賃金が必要で、22時〜5時の分には深夜割増もつきます。計算のしかたは夜勤手当と深夜割増の違いにまとめています。
休憩がとれなかったときはどうする?
- その日のうちに記録する: 日付、とれなかった時間、理由(設備トラブル、欠員など)をメモします
- 勤怠に反映してもらう: 休憩がとれなかった分は労働時間です。上司に申告し、勤怠の修正を頼みます。自動で1時間が引かれる仕組みの職場は、申告しないとそのままになります
- 続く場合は相談する: 人員配置の問題であれば、職場の安全衛生委員会や労働組合で取り上げてもらえます。外部の相談先は、労働基準監督署と総合労働相談コーナーです
休憩がとれない状態は、賃金だけでなく安全にもかかわります。夜勤後半の眠気は事故につながりやすいので、記録は早めに残してください。
まとめ
- 休憩は、6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上
- 休憩は労働から完全に離れられる時間。電話番や待機は労働時間になりうる
- 対応を義務づけられた仮眠時間は、労働時間にあたることがある
- とれなかった休憩は記録して、勤怠に反映してもらう
参考: 労働基準法34条、最高裁第一小法廷 平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件)。この記事は制度の一般的な説明で、個別の事案についての判断ではありません。
この記事を書いた人
蓮(れん)。製造業の工場で3交代・夜勤ありの勤務を続けている3児の父です。商品の評価は、メーカーの公表仕様・公的機関の資料・販売ページの情報をもとに整理しています。自分で使っていないものを「使った」とは書きません。

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